▸鍼灸の料金

早見表:鍼・灸+往療料


*初回のみ、初検料:1術1,780円または2術1,860円が加算されます。
*上記料金は、令和4年6月1日現在のものです。
*早見表:マッサージ

鍼灸の料金

施術に関わる療養費

医療保険が適用され、1割負担の保険の方で、1回約385円から420円前後の料金となります。

① 1術:鍼灸のいずれか一方
>>1,780円(初検料)

② 2術:鍼灸併用
>>1,860円(初検料)
③ 1術:鍼灸のいずれか一方
>>1,550円(施術料)
④ 2術:鍼灸併用
>>1,610円(施術料)

⑤ 電療料:1回 34円加算
⑥ 往療費
>>4㎞まで 2,300円
>>4㎞超16㎞まで 2,550円

⑦ 施術報告書交付料
>>1回 480円(再同意書取得時)


厚生労働省:施術に関わる療養費の支給について(令和4年5月31日 保発0531第2号保険局長通達)より抜粋
医療保険適用の鍼灸は、医師の同意書が必要です。

訪問鍼灸:医療費(療養費)簡易計算表

【 訪問鍼灸:簡易計算表 】
◎医師の同意書(診断書)のもと、体の各部位を施術します。
◎鍼施術と灸施術は併施可能です。
◎施術報告書交付料(1回 480円)が、再同意書取得時に加算(保険割合分)されます。
    *鍼灸2術併用時の計算表です。<PCのみ使用可>

料金の具体例 A :鍼または灸のいずれか一方

具体例 A


施術内容:鍼または灸のいずれか一方、当院から4㎞以内、電療器使用の場合の費用


①施術料:1,550円(1術)=1,550円

②往療料:2,300円

③電療料:34円


①+②+③=合計3,884円


④療養費:1割負担の方は、389円(1回)の料金となります。

 

初回のみ、初検料:1術1,780円(保険割合分)が加算されます。

感染・折鍼・鍼先の摩耗対策として、使い捨て鍼(ディスポーザブル鍼)を使用しています。

料金の具体例 B :鍼灸併用

具体例 B


施術内容:鍼と灸の併用、当院から4㎞超え16㎞まで、電療器使用の場合の費用


①施術料:1,610円(2術)=1,610円

②往療料:2,550円

③電療料:34円


①+②+③=合計4,194円


④療養費:1割負担の方は、420円(1回)の料金となります。

 

初回のみ、初検料:2術1,860円(保険割合分)が加算されます。

お灸の材料は、もぐさ(艾)と言い、ヨモギの葉から作ります。

医療費の助成制度

医療費助成制度とは、
特定の病気に対して予防・治療を行うことを目的としたり、障害者等への福祉向上を図ることを目的として、国あるいや都道府県、市(区)町村などが医療費の自己負担額の一部または全額を負担(助成)する制度です。

重度心身障害者
重度心身障害者に対して医療費の一部を補助し、市が交付する重度障害者医療費受給者証と健康保険証を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担分(1割~3割)を負担しないで、医療を受けることができます。

被爆者健康手帳
被爆者に対して医療費の一部を補助し、疾病に対する医療の給付で、医療機関等で医療や介護保険のサービスを受けた場合、保険診療の自己負担分(1割~3割)を負担しないで、医療を受けることができます。

詳しくは、お住まいの各市町の担当課にお問い合わせください。
広島市:重度心身障害者医療費補助
広島市:被爆者に対する医療の給付

厚生労働省:療養費の改訂等通達

1⃣施術に関わる療養費の支給について(平成30年5月24日 保発0524第3号保険局長通達)
2⃣療養費の支給留意事項について(平成30年5月24日 保医発0524第2号保険局医療課長通達)
3⃣厚生労働省:療養費の改訂等について
4⃣厚生労働省:療養費の取扱い(Q&A)について
5⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和元年09月18日 保発0918第6号保険局長通達)
6⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号保険局長通達)

7⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和4年05月31日 保発0531第2号保険局長通達)

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