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早見表:マッサージ+往療料


*往療料の距離は最短距離で、直線距離の法定計算となります。
*上記料金は、令和4年6月1日現在のものです。
*早見表:鍼灸

マッサージの料金

施術に関わる療養費

医療保険が適用され、1割負担の保険の方で、1回約265円から623円前後の料金となります。

マッサージ
1局所につき 350円(5局所まで)

5局所:右上肢・右下肢・左上肢・左下肢および体幹部
変形徒手矯正術
1肢につき 450円(+450円加算、4肢まで)

4肢:右上肢・右下肢・左上肢・左下肢
温罨法
1回 125円

電気光線器具:1回 160円
往療料
4㎞まで 2,300円

4㎞超 16㎞まで 2,550円
施術報告書交付料
1回 480円(再同意書取得時)

療養費の負担金は、➀から⑤の合計金額の保険割合分です。
往療距離は、原則片道16㎞までです。

厚生労働省:施術に関わる療養費の支給について(令和4年5月31日 保発0531第2号保険局長通達)より抜粋

料金は、マッサージと変形徒手矯正術の部位、温罨法と往療費の合計の保険割合分になります。

訪問マッサージ:医療費(療養費)簡易計算表

【 訪問マッサージ:簡易計算表 】
◎医師の同意書(診断書)のもと、体の各部位を施術します。
◎マッサージ(5局所)と変形徒手矯正術(4肢)は併施可能です。
◎施術報告書交付料(1回 480円)が、再同意書取得時に加算(保険割合分)されます。
    *簡易計算表は、PCのみ使用可です。

料金の具体例 A

具体例 A


施術内容:マッサージ5局所(全身)、当院から4㎞以内、温罨法使用の場合の費用


①施術料:350円×5局所=1,750円

②往療料:2,300円

③温罨法:125円


①+②+③=合計4,175円


④療養費:1割負担の方は、418円(1回)の料金となります。

 

医師の同意書(診断書)のもと、体の各部位を施術します。

医療費1割負担の方は、1回の料金は265円~623円前後です。

料金の具体例 B

具体例 B

施術内容:マッサージ3局所、変形徒手矯正術2肢(マッサージ併施)、当院から4㎞以内の場合


①施術料
マッサージ350円×3局所=1,050円

変形徒手矯正術(350円+450円加算)×2肢=1,600円(マッサージ併施)

②往療料:2,300円

①+②=合計4,950円


④療養費:1割負担の方は、495円(1回)の料金となります。

 

医師の同意書(診断書)のもと、体の各部位を施術します。

変形徒手矯正術はマッサージと併施となり、1肢につき800円(350円+450円加算、4肢まで)となります。

医療費の助成制度

医療費助成制度とは、
特定の病気に対して予防・治療を行うことを目的としたり、障害者等への福祉向上を図ることを目的として、国あるいや都道府県、市(区)町村などが医療費の自己負担額の一部または全額を負担(助成)する制度です。

重度心身障害者
重度心身障害者に対して医療費の一部を補助し、市が交付する重度障害者医療費受給者証と健康保険証を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担分(1割~3割)を負担しないで、医療を受けることができます。

被爆者健康手帳
被爆者に対して医療費の一部を補助し、疾病に対する医療の給付で、医療機関等で医療や介護保険のサービスを受けた場合、保険診療の自己負担分(1割~3割)を負担しないで、医療を受けることができます。

詳しくは、お住まいの各市町の担当課にお問い合わせください。
広島市:重度心身障害者医療費補助
広島市:被爆者に対する医療の給付

厚生労働省:療養費の改訂等の通達

1⃣施術に関わる療養費の支給について(平成30年5月24日 保発0524第3号保険局長通達)
2⃣療養費の支給留意事項について(平成30年5月24日 保医発0524第2号保険局医療課長通達)
3⃣厚生労働省:療養費の改訂等について
4⃣厚生労働省:療養費の取扱い(Q&A)について
5⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和元年09月18日 保発0918第6号保険局長通達)
6⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号保険局長通達)

7⃣ 施術に関わる療養費の支給について(令和4年05月31日 保発0531第2号保険局長通達)

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